かいごのいりぐち 居宅介護支援事業所 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社藤澤(以下「事業者」という。)が開設する「かいごのいりぐち」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 かいごのいりぐち
(2)所在地 鴻巣市神明二丁目3番地34号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者兼介護支援専門員 1人(常勤職員1人)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2) 事務職員 1人(必要時)
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月30日から1月3日、8月13日から15日までを除く。
(2)営業時間 午前8時から午後5時までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)使用する課題分析票の種類 ICF
(3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費はその実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5km未満 100円
(2)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道5km以上5km毎 100円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、鴻巣市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(苦情・ハラスメント処理)
第10条 事業所は、自らが提供した事業又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な 措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し 必要な援助を行うものとする。 4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと する。
(1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報するものとする。
(ハラスメント 業務継続計画 感染症予防 に関する事項)
第12条
(1)ハラスメント 業務継続計画 感染症予防について、マニュアルの作成と従業者に対する研修の実施
(2)利用者及びその家族からのハラスメント対応体制の整備
(3)その他ハラスメント 業務継続計画 感染症予防のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、ハラスメント 業務継続計画 感染症予防が必要な場合は、速やかにこれを対応するものとする。
(その他の運営についての留意事項)
第13条 事業者は、介護支援専門員等の質的向上のための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知りえた利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、合同会社藤澤代表社員と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
令和5年6月15日 一部改正(苦情・ハラスメント処理 虐待防止に関する事項 業務継続計画 感染症予防を追加)
令和6年3月26日 一部改正(ハラスメント 業務継続計画 感染症予防 を修正)
令和7年1月29日 一部改正(事務職員)
個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)
かいごのいりぐち版
合同会社 藤澤(以下、「当社」といいます。)は、提供するサービスにおける、ご利用者様・ご家族様の個人情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。
第1条(個人情報)
「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌にかかるデータ、及び介護保険証の被保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。
第2条(個人情報の収集方法)
当社は、ご利用者様・ご家族様と契約をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ご利用者様・ご家族様と提携先などとの間でなされたご利用者様・ご家族様の個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、当社の提携先(情報提供元などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当社が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。
- 当社サービスの提供・運営のため
- ご利用者様・ご家族様からのお問い合わせに回答するため(本人確認を行うことを含む)
- 利用規約に違反したご利用者様・ご家族様や、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするご利用者様・ご家族様の特定をし、ご利用をお断りするため
- 有料サービスにおいて、ご利用者様・ご家族様に利用料金を請求するため
- 上記の利用目的に付随する目的
第4条(利用目的の変更)
- 当社は、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
- 利用目的の変更を行った場合には、変更後の目的について、当社所定の方法により、ご利用者様・ご家族様に通知し、またウェブサイト上に公表するものとします。
第5条(個人情報の第三者提供)
- 当社は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめご利用者様・ご家族様の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- 予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
- 利用目的に第三者への提供を含むこと
- 第三者に提供されるデータの項目
- 第三者への提供の手段または方法
- 本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
- 本人の求めを受け付ける方法
- 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
- 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
- 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
- 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合
第6条(個人情報の開示)
- 当社は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1枚100円の実費を申し受けます。
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- その他法令に違反することとなる場合
- 前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第7条(個人情報の訂正および削除)
- ご利用者様・ご家族様は、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)をいたします。
第8条(個人情報の利用停止等)
- 当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
- 前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
- 当社は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをご利用者様・ご家族様に通知します。
第9条(プライバシーポリシーの変更)
- 本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ご利用者様・ご家族様に通知することなく、変更することができるものとします。
- 当社が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
第10条(お問い合わせ窓口)
本ポリシーに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願いいたします。
住所:埼玉県鴻巣市神明2-3-34
社名:合同会社 藤澤
代表社員:藤澤 徹
以上
事業所の概要・特色・詳細・運営状況・その他につきましては、「介護サービス情報公表システム」内「居宅介護支援」「鴻巣市」「かいごのいりぐち」でご検索いただけますと、ご確認いただけます。
居宅介護支援 重要事項説明書
(令和7年1月29日 現在)
1 当社の居宅介護支援の運営の方針
ご本人・ご家族のために、独立しているケアマネジャーだからできる、わかりやすい中立なケアプラン(介護サービス計画)をご一緒に作ります。
2 事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 合同会社 藤澤 |
代表者役職・氏名 | 代表社員 藤澤 徹 |
本社所在地・電話番号 | 埼玉県鴻巣市神明二丁目3番地34号 048-596-1137 |
法人設立年月日 | 平成23年4月28日 |
3 居宅介護支援事業所の概要
(1)居宅介護支援事業者の指定番号及び通常の事業の実施地域
事業所名 | かいごのいりぐち |
所在地 | 埼玉県鴻巣市神明二丁目3番地34号 |
介護保険指定番号 | 居宅介護支援(埼玉県1171700907号) |
電話・FAX番号 | TEL:048-596-1137 FAX:048-596-1138 |
通常の事業の実施地域 | 鴻巣市 |
(2)事業所の勤務体制
職種 | 業務内容 | 勤務形態・人数 |
管理者 | ・従事者と業務の管理を行います。 ・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常勤 1名 |
介護支援専門員 | 居宅介護支援を行います。 | 常勤 1名以上 |
事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 1人以上(必要時) |
(3)営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日~金曜日まで (国民の休日、8月13日から15日、12月30日から1月3日までを除く) |
営業時間 | 8:00~17:00 |
4 居宅介護支援にかかる事業所の義務
(1)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。
(2)介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に関する情報の提供を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、服薬状況その他の利用者の心身又は生活の状況に関する情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師または薬剤師に提供します。
(3)介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合やその他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又は歯科医師等の意見を求めます。その場合において居宅サービス計画を作成した際には、介護支援専門員は居宅サービス計画を主治の医師又は歯科医師等に交付します。
(4)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであることから、利用者はサービスの選択にあたり複数の居宅サービス事業所等の紹介を求めることや、その事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることができます。
(5)虐待の発生またはその再発を防止、利用者の人権の擁護のため、次の各号に掲げる措置を講じます。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
二 虐待の防止のための指針を整備するとともに、担当者を藤澤徹とします。
三 介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を年1回実施します。
(6)適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための、方針の明確化等の必要な措置を講じます。
(7)感染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
二 介護支援専門員に必要な研修及び訓練を年1回実施するとともに、随時業務継続計画の見直しをし、必要があれば変更を行います。
(8)当事業所において感染症が発生、またはまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じます。
一 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を半年に1回開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し、事業所に備え付け、いつでも自由に閲覧できることとします。
三 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を年1回実施します。
(9)介護保険等関連情報等を活用し、事業所単位でPDCAサイクルを構築・推進することにより、提供するサービスの質の向上に努めます。
(10)スロープ、歩行器、歩行補助つえの一部品目のうち、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択をできるものについて、ご相談に応じます。
(11)重要事項を、ウェブサイトに掲載します。
5 利用料、その他の費用の額
(1)居宅介護支援の利用料
一 要介護認定を受けられた方は、ご自宅で介護サービスをご利用されている場合には、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。
※保険料等の滞納により、法定代理受領ができなくなる場合があります。その場合いったん以下の表に該当する1ヶ月当たりの料金をお支払いただきますと、サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日鴻巣市の窓口に提出しますと、金額の払い戻しを受けることができます。
※鴻巣市の地域区分別 6級地のため 1単位=10.42円です。
居宅介護支援費(Ⅰ)
要介護度 | 取扱い件数※ | |||||
45件未満 | 45件以上 (45件以上の部分) | 60件以上 (60件以上の部分) | ||||
1・2 | 1,086単位 | 11,316円 | 544単位 | 5,668円 | 326単位 | 3,396円 |
3~5 | 1,411単位 | 14,702円 | 704単位 | 7,335円 | 422単位 | 4,397円 |
※取扱い件数は、介護支援専門員1人あたりが担当している人数です
居宅介護支援費(Ⅱ) (国保連が運用管理する、ケアプランデータ連携システムを利用する場合)
要介護度 | 取扱い件数※ | |||||
50件未満 | 50~59件 (50件以上の部分) | 60件以上 (60件以上の部分) | ||||
1・2 | 1,086単位 | 11,316円 | 527単位 | 5,491円 | 316単位 | 3,292円 |
3~5 | 1,411単位 | 14,702円 | 683単位 | 7,116円 | 410単位 | 4,272円 |
※取扱い件数は、介護支援専門員1人あたりが担当している人数です
ご自宅で介護サービスをご利用されていない場合や、入院等されていて退院後に在宅での介護サービスをご利用予定ではない方の場合は、相談・連絡・調整にかかる費用として、以下の実費料金を頂く場合がございます。
要介護度 | 2時間あたりの料金 |
1・2 | 2,829円 |
3~5 | 3,675円 |
※事務所を出てから帰ってくるまでの時間計算となります。
二 加算料金は下表のとおりです。
要件を満たす場合に、上記のほかに以下の料金が加算されます。
初回加算 300単位 3,126円 | 新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合 | |
入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位 2,605円 | 入院後3日以内に介護支援専門員が病院または診療所の職員に対して必要な情報を提供した場合 | |
入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位 2,084円 | 入院後7日以内に介護支援専門員が病院または診療所の職員に対して必要な情報を提供した場合 | |
退院退所加算 カンファレンス参加 無 連携1回 450単位 4,689円 連携2回 600単位 6,252円 カンファレンス参加 有 連携1回 600単位 6,252円 連携2回 750単位 7,815円 連携3回 900単位 9,378円 | 医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 | |
通院時情報連携加算 50単位 521円 | 利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、ケアプランに記録した場合 | |
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位 2,084円 | 病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の医師または看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合 |
※料金は1単位10.42円となります。(鴻巣市・地域区分6級地)
(2)交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの方は、介護支援専門員が訪問するための交通費の実費をご負担いただく場合がございます。
なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道5㎞未満では100円、片道5㎞以上は5㎞ごとに100円を請求します。
6 事故発生時の対応方法
サービス提供に伴い利用者に対する生命・身体・財産に損害を与えるような事故が発生した場合は、市町村・家族・その他の関係機関等に対して連絡をするとともに、その原因を解明し再発防止のための対策を講じる等必要な措置を講じます。また賠償すべき事故の場合には、当社加入の賠償責任保険にて対応いたします。
なお、当事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:東京海上日動火災保険株式会社 損保ジャパン日本興亜/三井住友海上保 険 名:介護事業者賠償責任補償 |
7 個人情報について
(1)個人情報使用同意書のとおり、事業者及び介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
(2)事業者は、利用者及び利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及び利用者の家族の個人情報を用いません。
8 サービス内容に関する相談、要望、苦情等の窓口
(1)合同会社 藤澤 担当 藤澤 徹 ※ご不明な点は、なんでもお尋ねください
電話番号 048‐596‐1137 (受付時間 平日 月~金曜日 8:00~17:00)
(2)鴻巣市 介護保険課 電話番号 048‐541‐9257
(受付時間 平日 月~金曜日 8:30~17:15)
市 課 電話番号 - -
(3)埼玉県国民健康保険団体連合会 電話番号 048-824‐2568 FAX番号 048-824-2561
(受付時間 平日 月~金曜日 8:30~12:00・13:00~17:00)
9 書面に代える電磁的記録について
一 作成、保存その他これらに類するもののうち、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているまたは想定されるもの(第7条(第30条において準用する場合を含む。)及び第13条第24号(第30条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面にかかる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができます。
二 交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の規定において書面で行うことが規定されているまたは想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行うことができます。
10 ハラスメントについて
(1)ハラスメントには、身体的・精神的・性的・カスタマーなどがございます。ご本人様・ご家族様などから職員へのもの、職員からご本人様・ご家族様などへのものがございます。職員へのハラスメントはご遠慮下さい。
(2)具体的なものとして、
●身体的 :
・ものを投げる、叩かれる、蹴られる、書類を破る、刃物をちらつかせる等
・つばを吐きかける、手をつねる等
●精神的 :
・大声を出す、理不尽な要求をする、気に入っている職員以外に批判的な言動や嫌がらせをする等
・威圧的な態度で文句を言い続ける
・利用料金の支払を求めたところ、お金を床に放り投げる
・ご家族がご本人の発言を鵜呑みにし、理不尽な要求をする
・人格を著しく傷つける発言を繰り返し行う
●性的 :
・利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
・性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
【具体的な例】
・食事やデートへの執拗な誘い
・性的な関係を要求する
・会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
・サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
・繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
・性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
・アダルトビデオを流す
・わいせつな本を見えるように置く
●カスタマー:
・サービス提供上(契約上)受けていないサービスや認められていないサービスを要求する
・長電話、過度な要求
(3)サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に相談窓口へご連絡下さい。
11 介護サービス情報の公表の実施
この制度は、介護保険法の規定に基づいて、介護サービス事業者が行うサービスの内容や運営状況を調査公表し、利用者が事業者を選ぶための情報を提供する仕組みです。当事業所も毎年 1 回、介護サービスの提供状況を埼玉県に報告し、「介護サービス情報公表システム」のホームページで公表しています ( https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)。 なお、公表する介護サービス情報については、事業所内でも閲覧することができます。
※第三者評価の実施:なし( 近1年間 )