困難事例 参考資料

在宅生活 終了を検討する目安
内容
要即対応(生命の危機)  (ケアマネの担当職務を超えている)
※要即対応:通報レベルです。まずは包括さんにご相談、その後の対応をお任せしましょう。
●水道が止まっている
●今日の食べ物がない お金が数十円しかない
●まともな会話が成立せず、治療が必要なほど、認知症状・精神状態が悪化している
●利用者が家族から身体的・精神的・経済的・性的虐待・ネグレクトを受けている状況を確認した(養護者による高齢者虐待)
●これまで3回以上ボヤを起こした
●タバコやガスコンロの火の管理ができておらず、火事のリスクが高い
関係者にご相談
(財産の管理)
●キーパーソンの有無、疾患や性格に関わらず、お金や郵便物や不動産などの財産、買い物も含めた日々の生活、体調・受診・服薬の管理などが全くできていない
●税金等の支払いができていない
●督促状がある
●電気・ガスが止まっている
●食事をまともに食べられていない
●食事・食材の管理ができていない
●通販等の商品・段ボールが10個以上、未開封の状態で置いてあり、管理できていない
●ゴミや糞尿・害虫や害獣など、不衛生な住環境であり、その改善見込みがない
(身上監護・介護等の事実行為)
●キーパーソン自身が病気や怪我で体調を崩し、長期間(1ヶ月以上)本人の身上監護(身の上の保護と監督)・介護ができなくなった(入院予定等でできなくなる予定)
●月に何度も救急車を要請している(体調不良・認知症。精神疾患等に限らず)
●電話を日に何十件としている
●妄想も含め、死にたい、殺されるなどの発言が日に何度もある
●本人が病気などで体調がさらに悪化し、家で面倒をみきれなくなった
●利用者が家族に虐待等をしている状況を確認した(養護者による高齢者虐待ではない)
●認知症や精神疾患等により、住居不法侵入や万引きなどを3回以上起こし、ご近所やお店に迷惑をかけている
●これまでに、行方不明で3回以上防災無線を利用したり、警察に保護をされている
※相談先としては、家族・親戚・後見人・社協・(主治医・)包括・市・賃貸人(不衛生な住環境や火の管理ができていない場合)などが考えられます
※ケアマネジャーには、利用者にとって良かれと思ったことを職務上強制や禁止する法的権限はありません。状況を確認したら、ご家族・包括さんにご連絡ご相談しましょう。変に関わってしまうと、法的に責任が発生する場合もあるそうです。
※日々の生活を続けるには、①財産管理、②身上監護、③介護等の事実行為 が必要です。
 ①財産管理:金銭・不動産・郵便物等の財産を管理すること
 ②身上監護:ご本人の身の上の監督と保護=本人の生活状況や身体状況等に配慮して、本人の生活を守ること。救急車等の緊急時対応、申請や契約等の代理行為、入院時等の身元保証、関係者との連絡調整も含まれます。
 ③介護等の事実行為:着替えや食事の介助等、実際に介護すること
※キーパーソンがいないことでの在宅生活の保証(上記①②)については、ケアマネジャーの業務範囲外です。成年後見や身元保証等の適切な支援がないことで、契約の締結も含め居宅介護支援業務ができない場合には、適切な状況にしていただくよう、包括さんや保険者に改善の相談依頼をし、適切な状況になってから支援を再開するのがベストです。