ケアマネジャーの業務:介護保険法で定められた業務です
・居宅サービス計画(通称:ケアプラン)の作成
・定期的な訪問と記録
・介護保険サービスについての相談・提案・情報提供
・介護サービス事業所との連絡調整
・サービス担当者会議の開催
・介護給付費の管理等

ケアマネジャーの業務ではないもの:介護保険法で定められていない業務です
・金銭や財産の管理・身元引受
・救急車への同乗
・排泄介助や移動介助など、実際の介護
・病院やスーパー、銀行など外出先への同行
・ご親族間の意見調整
・医療サービス・福祉サービス・行政サービスの申請・調整等

