ケアマネ業務の参考情報をまとめてみました。ご参考になりましたら幸いです。
ワードプレスの操作にいまだ慣れず、バタバタしながら毎月更新しています。
保険者への質問票
介護保険サービスは、厚生労働省が定める介護保険法という法律に定められた、社会保険サービスの一つ(医療・障害・年金・児童福祉と同じ財源)でして、ケアマネジャーの業務(居宅…
続きを読む市の通知等
市の通知等 ※集団指導の内容は掲載しておりません。日付内容H24.9.24福祉タクシー券は、県タクシー協会に加盟しているタクシー会社が対象。H25.3.26災害時…
続きを読むケアマネジャー独り言
ケアマネジャーのやりがい・必要価値とは ケアマネジャーとは、介護保険サービスを利用するには必要な職種、ということはもちろんよく理解していますが、実情は…
続きを読むケアマネジャーの業務とそうでないもの
ケアマネジャーの業務:介護保険法で定められた業務です・居宅サービス計画(通称:ケアプラン)の作成・定期的な訪問と記録・介護保険サービスについての相談・提案・情報提供・介護サービス…
続きを読む困難事例 参考資料
在宅生活 終了を検討する=要即対応・通報(生命の危機)の目安 (ケアマネの担当職務を超えている)※要即対応:通報レベルです。まずは包括さんにご相談、その後の対応をお任せしましょ…
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